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生保と相続について

生命保険に加入を検討している人にはあまり関係がないと思われがちですが、生命保険と相続と言うテーマで少し考えて見たいと思います。一般的に相続と聞くと親の大きな遺産を兄弟で分かち合い、場合によっては泥沼な関係になっていくと言う事を想像する人も少なくはないでしょう。

「私の家は財産になるようなものはない」と思われている人もいると思いますが、誰でも確実に相続に関する事を体験することになります。生命保険で支払われる保険金についても遺産として分配することもできます。これから生命保険に加入しようと考えている人にとっては死亡時の保険金の分配の話など聞きたくもないと思いますが、簡単に説明をします。

保険金の受取人には所得税や相続税、あるいは贈与税がかかり、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税が課せられます。ここで保険金を一度に受け取った場合、一時所得となり、他の一時所得がない場合、保険金から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。

死亡した被保険者と保険料の負担者が同一の場合に相続税が課せられます。この場合、相続人全体で、相続人1人につき500万円納税が控除されます。この人数は相続を放棄した人も含まれます。

また、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合には相続税が課せられます。この場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されます。

単純に保険金を分けるのであれば、相続税の一人当たり500万円の控除が注目されます。相続人の数と保険金次第では税金がほとんどかからないことになります。ただし高額の場合は、税率の低い受け取り方をとることも一つの手として考えておきましょう。

また、家1軒など、不動産を複数の人数で分配することは難しいので、不動産を受け取れない人には保険金という形で釣り合いをとる方法もあります。ただし、これらの方法は被保険者が高齢、あるいは不健康だと加入が難しいので、健康なうちに加入することをお勧めします。

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